起訴処分とは

捜査の結果,起訴が相当であると判断される場合には,検察官が公訴を提起することになります(起訴処分)。

公訴を提起する権限は,原則として検察官にのみ認められており,被害者などの私人のほか,警察にも認められていません。

起訴処分には,公開の法廷における裁判を求める公判請求と,公判手続を経ることなく書面審査で罰金・科料を科す裁判を求める略式命令請求があります。

不起訴処分

これに対し,公訴を提起しない処分を不起訴処分といいます

犯罪の嫌疑が不十分な場合(嫌疑不十分)などがあります。

ただ,嫌疑が十分あったとしても,検察官は,犯人の性格,年齢及び境遇,犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないと判断した場合には,公訴を提起しないことができます(起訴猶予,法248条)。

刑事事件に強い私たちは、不起訴を勝ち取ることを目的に、強力な刑事弁護を行います。

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