捜索・押収とは

捜索とは,一定の場所について人または物の発見を目的として行われる強制処分をいいます。

押収とは,物の占有を取得する処分をいい,これには所有者等から証拠物又は没収すべき物と思料するも物の占有を強制的に取得する差押え(法99条,218条220条)と,被疑者その他の者が遺留した物又は所有者,所持者若しくは保管者が任意に提出した物の占有を取得する領置(法101条,221条)があります。

捜索及び押収を受けることのない権利については,逮捕に伴う場合を除き,正当な理由に基いて発せられ,且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ侵されないことが憲法上認められています(令状主義,憲法35条1項)。

したがって,検察官,検察事務官又は司法警察職員が,犯罪の捜査をするについて必要があり捜索,差押えを行う場合には,原則として,裁判官の発する令状による必要があります(法218条1項)。

ただし,被疑者を逮捕する場合において必要があるときには,裁判官の発す令状なく,人の住居又は人の看守する邸宅,建造物若しくは船舶内に入り被疑者の捜索をすること,逮捕の現場で捜索,差押えをすることが例外的に認められています(法220条1項,3項)。

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