「痴漢」は犯罪です!

駅構内などで見かけるフレーズですが,まさにその通りで,「痴漢」を行えば,「強制わいせつ罪」,或いは,「迷惑防止条例違反」,という罪名で刑罰が科されることになります。

警視庁が発表している<都内における性犯罪(強姦・強制わいせつ・痴漢)の発生状況~平成25年中~>では,性犯罪については,「強姦」,「強制わいせつ」,「痴漢(迷惑防止条例違反)」と分類され,「痴漢」=「迷惑防止条例違反」とし,「痴漢」と「強制わいせつ」を区別していますが,一般に「痴漢」を行ったというような場合には,強制わいせつ罪に該当する場合もあります。

上記警視庁が発表している<都内における性犯罪(強姦・強制わいせつ・痴漢)の発生状況~平成25年中~>によれば,平成25年中,都内においては,強制わいせつが約900件,痴漢(迷惑防止条例違反)が約2000件,発生しています。
痴漢は,電車内だけではなく,駅構内,店舗内,道路上,公衆便所,バス,映画館などでも発生していますが,やはり電車内が一番多いようです(57%・約1140件)。
ちなみに,「強制わいせつ罪」も約130件(14.5%)が電車内で起きています。

強制わいせつ罪と迷惑防止条例違反

13歳以上の男女に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした場合,または13歳未満の男女に対し,わいせつな行為をした場合に,刑法で定められた強制わいせつ罪となり,6ヶ月以上10年以下の懲役となります。
強制わいせつ罪は,被害者の告訴がなければ検察官は起訴することができないルールになっています(親告罪といいます)。

一方,迷惑防止条例違反は各都道府県で制定されていて,東京都では「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という名称の条例がこれにあたります。
この条例の第5条1項1号において,公共の場所又は公共の乗物において,衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れ,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為をしてはならない,とされ,これに違反した場合には,6ヶ月以下の懲役か50万円以下の罰金となります。
常習者の場合は,1年以下の懲役か100万円以下の罰金と刑が重くなります。

強制わいせつ罪には罰金刑はなく,懲役刑も迷惑防止条例違反に比べ随分と重くなります。どちらの犯罪で処罰されることになるのか,明確な区別基準があるわけではありませんが,「痴漢」行為として,下着の上から触ったか,下着の中に手を入れて触ったか,で区別されていると言われることもあります。

強制わいせつ罪は親告罪

親告罪とは,告訴がなければ起訴することができない犯罪で,強制わいせつ罪もこの親告罪とされています。 性犯罪であることから,公開裁判で真実を明らかにしていく過程で,被害内容が明らかにされ,被害者がさらなる被害(二次的被害)を受けてしまう可能性もあるため,検察官が起訴する条件として,被害者の告訴が必要とされたのです。

それゆえに,強制わいせつ罪で起訴されないためには,被害者との間で示談を成立させて,告訴を取り下げて(取り消して)もらうことが大切になります。

ただ,告訴は,検察官に起訴されてからでは取り消す(取り下げる)ことはできません

そのため,起訴を避けるために被害者と示談する場合は,検察官が起訴する前に成立させる必要があります。
捜査機関に身柄拘束(逮捕・勾留)を受けている場合には,時間的制約が伴いますので,一日も無駄にはできません。 ご家族が痴漢事件で逮捕されてしまったような場合には,直ぐにでも弁護士に相談し,示談交渉を始めることをお勧めします。

また,告訴を取り下げてもらえれば,起訴することはなくなりますので,検察官としては身柄拘束をする理由も基本的にはなくなることになります。
つまり,示談を早期に成立させることが,身柄拘束の早期解放にも繋がるというわけです。

迷惑防止条例違反は親告罪ではありませんが,示談の重要性は強制わいせつ罪と異なることはないといえますので,やはり早期の示談成立を目指していくべきでしょう。

痴漢事件における示談の特殊性

痴漢事件の場合,加害者と被害者との間に面識がないことが多く,被害者の連絡先などが分からないことも多いです。
では,被害者の連絡先も分からず,どうやって示談交渉をするのか?

被害者の連絡先などは捜査機関に教えてもらいます。
もちろん,捜査機関に尋ねれば,すぐに教えてもらえるというものではありません。
痴漢は性に関する犯罪でありデリケートな問題であることから,被害者は,特に加害者側に連絡先などを知られること,さらには加害者側の人間と直接会うことに抵抗を覚えることが多いです。
したがって,あくまで,被害者側の了解を得ることができればという条件付となります。

この点,守秘義務を負い,連絡先などの情報が容易に他に漏れる心配がない弁護士であれば,連絡先を教えても構わない,会っても構わないと言ってもらえるケースは多いです

また,デリケートな問題の取り扱いにも慣れている弁護士であれば,示談交渉において被害者に二次的被害を加える心配は少なく,それだけ示談成立の可能性も高まる,といえます。

その為,性犯罪である痴漢事件の場合には,特に弁護士をつけて示談交渉を行うことをお勧めします。

なお,示談と言えばその金額が一番気になるところだとは思いますが,これには相場があるわけではなく,被害内容,処罰感情など様々な事情に左右されるものであり,まさにケース・バイ・ケースという他ありません。

そこで,当事務所では,ご来所して頂いたご相談者様からお伺いした内容に応じて,まずはある程度の目安をお伝えするようにしております
その後,被疑者との接見を通じ詳しい事情をお伺いした段階では,さらに具体的にどの程度の金額が当該案件においてはふさわしいのか,どの程度の金額ぐらいまでは支払の覚悟をしておかなければならないのか,などといった見込みをお伝えするようにしています。

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