在宅事件とは

犯罪を犯してしまったとしても,身柄拘束を受けるとは限りません。
被疑者を逮捕・勾留することなく捜査が進められる場合もあります。 捜査機関が被疑者の身柄を拘束した上で捜査を進める事件を身柄(拘束)事件と呼び,被疑者の身柄を拘束することなく捜査を進める事件については在宅事件と呼んでいます。

在宅事件では,身柄拘束に伴う時間的制約がないことから,時間的制約のある身柄事件の処理が優先され(つまり,在宅事件の処理は後回しにされ)てしまい,検察官の最終処分(起訴処分,不起訴処分)が下されるまで,被疑者は非常に不安定な地位に置かれてしまうケースもあります。
不安定な地位とはいえ,もちろん,その間は通常通り仕事を行い,普通の生活を送ることができます。

逮捕・勾留するには,逮捕・勾留が身体の自由を奪う重い処分であることから,逮捕・勾留するだけの理由(逃亡・罪証隠滅のおそれ等)が必要となります。
逆に,その理由がなければ在宅事件として取り扱われることになります。

逮捕・勾留するだけの理由がなければ身柄を拘束されることはなく在宅事件となりますので,在宅事件だからといって重大事件ではない,とはいえませんし,また,在宅事件だからといって起訴されることはない,ともいえません。

したがって,在宅事件であっても,まずは不起訴を目指し弁護活動を行っていく必要があります。

在宅事件における弁護活動

不起訴処分を目指し,弁護側に有利な証拠の収集,被害者がいる犯罪であれば示談交渉などの弁護活動を行うことになります。

在宅事件の場合,被疑者は,捜査上必要がある度に,捜査機関から呼び出しを受け,取り調べなどを受けることになりますので,その都度,事前に取り調べなどの対応について打ち合わせを行うこともします。
必要があれば,弁護人同席での取り調べなどを捜査機関側に求めることもあります。

最終的には,弁護側に有利な証拠を整え,不起訴処分が相当であるということを検察官に訴えていくことで不起訴処分を目指していきます

それでも起訴されてしまった場合には,求刑よりも軽い判決,執行猶予判決を目指し弁護活動を行っていくことなります。
具体的には,来たるべき裁判に向け,起訴前における弁護活動を踏まえ,被告人質問,証人尋問の打合せといった準備を進め,裁判所に訴えていく弁護側の意見をまとめていくことになります。

在宅事件の場合,起訴後に新たに身柄拘束されるといった事態は多くありません
身柄拘束を受けない限り,起訴後も通常通り仕事を行い,普通の生活を送ることができます。

ただし,裁判において実刑判決が下ってしまった場合には,基本的には当該判決の確定により収監されることになります。

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